弁護士に依頼するメリット

債権回収においても弁護士に依頼するメリットがあります。

ここでは弁護士に依頼するメリットを4つご紹介させて頂きます。

(1)交渉が有利になること

弁護士が代理人となって債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が弁済に応じる場合も数多くあります。

弁護士が代理人になることでも請求に応じない場合は、より強力な法的手段が直ちに講じられてしまうかもしれない、という心理的なプレッシャーを債務者が抱くためです。

また、もし取引先が倒産の危機に瀕している場合においては、債権回収は早期回収が最重要のポイントになります。

交渉段階でできる限り早く回収しなければ、もし他に債権者がいる場合には、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまい、債権の回収が不可能になってしまうことも十分にあります。

そのため、早期に弁護士に手続を依頼し。迅速に交渉を進めることが重要です。

(2)適切な法的手続を取ることができる

債権回収は様々な方法が考えられますが、全てのケースにおいて通用するベストの方法というものはありません。個別のケースごとに状況や各手続のメリット・デメリットを踏まえて、最適と思われる手段を考え、実行していかなければなりません。

例えば、単に内容証明を相手方に送るだけでも、それによって今後の取引が途絶えてしまう可能性も否定できません。

弁護士と手続を進める場合においては、数ある選択肢の中からあらゆる可能性を考慮し、もっとも適切なのかという判断を行なった上で、その方法を実行することが可能になります。

(3)訴訟を提起し、強制執行が可能

内容証明を送ることや民事調停を申し立てること、支払督促を申し立てる、といった方法が功を奏さない場合には、最終的には裁判所に訴訟を提起することになります。

しかし、訴訟の進行は高度な専門性が必要となります。そのため、当方に有利な証拠を収集し、整理した上で当方の主張を説得的に行うための書面を作成する、といったことは大変な手間がかかる作業で、専門家に依頼した方が合理的です。

また、訴訟で勝訴した後には、強制執行の手続をしなければなりません。これもまた弁護士以外の方が行うにはあまりに煩雑です。

弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、確実に債権回収を図ることが可能になります。

(4)弁護士と、司法書士・行政書士の違い

内容証明郵便の作成をはじめ、債権回収手続の一部は司法書士や行政書士に依頼するケースもあります。

また、司法書士や行政書士が、あたかもこのような手続を的確に行えるかのような表現で広告を行っているケースも散見されますが、しかしながら、司法書士や行政書士は、元々登記や行政上の許認可等特定の手続の専門家として認定された資格です。

そのため、民事・商事のみならず刑事法まで含めたトータルな法的サポートを行うことはできず、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。

また内容証明郵便を送付した後に行われる相手方との交渉は、弁護士法72条に抵触するため、簡易裁判所における代理権を有さない司法書士ならびに全ての行政書士は、原則として行うことができません。そのため、せっかく送った内容証明郵便も、送りっぱなしになってしまう恐れがあります。

債権回収手続の入り口だけでなく、その後の手続についてもトータルでサポートができる資格は弁護士の他にはありませんので、当初から弁護士に手続を依頼し、確実に債権の回収を図ることが重要です。

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