少額訴訟

支払い能力があるにも関わらず、家賃を滞納している悪質な借家人には、少額訴訟や督促手続という法的手続きを実施することが考えられます。

少額訴訟

60万円以下の請求ができる
原則として即日判決が出る
勝訴したにも関わらず、支払われない場合には強制執行の申立をすることができる。

少額訴訟では、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理ですぐに判決がでます。
もっとも、被告から、通常の訴訟手続に移行させるよう求めることができ、その場合には通常の民事裁判に移行します。

督促手続

送達後2週間が経過すると仮執行宣言の申立をすることができる。
法廷に出る必要がない。

督促手続は、申し立てるだけで法廷に出る必要はありません。実質的な審理もなく、明らかに請求理由がない場合を除き、支払督促という命令が発せられます。もっとも、相手方は、支払督促が発せられた後、一定期間内は、不服がある場合には督促異議を行い、通常の裁判手続へ移行させることができます。

少額訴訟も支払い督促も簡易裁判所へ申し立てます。
訴状は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく、簡易なものです。
費用も抑えることができます。

少額訴訟での勝訴や支払督促の確定後も滞納している家賃を支払わない場合には、借家人の預金や給与を差し押さえたり、車や家財を保有している場合には競売にかけて現金化し、回収することができます。
これを強制執行といいます。

借家人の勤務先が明らかな場合は、職場に対して強制執行を申し立てることが考えられますし、借家人の口座のある金融機関が分かれば、預貯金を差し押さえることもできます。
 借家人の財産を特定するのは難しい場合もありますが、借家人の財産が分かるのであれば、強制執行を申し立てれば、最終的に滞納家賃を回収することが期待できます。

法律問題でお困りなら
筑後地方で最大級
30年以上の実績の
弁護士法人かばしま法律事務所へ
0942-39-2024
当事務所では電話相談はできませんのでご了承ください。
お問い合わせ・面談予約はこちらから 
平日8:30~17:00