借家人から値下げを求められたら

大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減額を請求できることになっており、借家人にも値下げの請求が認められています。
周辺の物件と比べて家賃が高い場合、借家人から請求されることがあります。

値下げ請求を受けた場合、まずは話し合いをします。

話し合いでまとまらない場合には、借家人が裁判所に調停を申し立てることになります。

家賃値下げ請求の流れ
値下げを要求

①協議
↓まとまらない
②調停
↓不成立
③裁判

法律上値下げ要求が認められるには下記の条件が必要です。
土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき、
周辺の家賃相場と比べ、家賃が高い場合
土地建物の価格が急落したとき

法律問題でお困りなら
筑後地方で最大級
30年以上の実績の
弁護士法人かばしま法律事務所へ
0942-39-2024
当事務所では電話相談はできませんのでご了承ください。
お問い合わせ・面談予約はこちらから 
平日8:30~17:00