家賃の値上げ交渉

 

原則、契約期間内の家賃は一定です。

しかし、時価の上昇、周りの家賃相場よりも家賃が安くなった場合、固定資産税の負担が増えた場合など、借家人に対して値上げ請求をすることができる場合があります。

もっとも、契約書に「契約期間内の値上げは無い」という条項がある場合には、契約期間内の値上げは難しいですので、そのような場合には、契約更新時に請求することになります。また、そのような条項が契約書上無かったとしても、契約期間内の値上げは抵抗を覚える借家人は多いですので、やはり、多くの場合には契約更新時に値上げ交渉をするのがよいでしょう。

家賃値上げの流れ

家賃値上げの通知

 ↓
①協議

     ↓まとまらない場合
②調停

     ↓調停不成立の場合
③訴訟

 

借家人が値上げに応じないが、どうしても家賃を上げたい場合には、簡易裁判所に家賃の値上げを求める調停を起こします。
民事調停法24条の2に調停前置主義と定めてありますので、いきなり裁判にすることはできません。

値上げが認められるには、下記の条件があります。

  ①土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が増えたとき
  ②周辺の家賃相場と比べ、家賃が低い場合
  ③土地建物の価格が高騰したとき
  ④契約書に「家賃の値上げをしない」という特約がないとき

民事調停とは、裁判所で行う話し合いのことです。法律が調停前置主義をとっているのは、まずは当事者間で話し合って欲しいという要請からです。調停でもどうしても話がまとまらない場合は、訴訟を提起し、裁判所が双方の主張、立証に基づいて、家賃増額の可否を判断します。

 

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