離婚協議書の必要性について

協議離婚は、口頭(口約束)でも当事者が合意さえすれば成立します。しかしながら、口頭での合意で済ましてしまうと、思わぬトラブルが発生することがあります。そのため、離婚協議書を作成しておくことを強くお勧めします。

1 離婚協議書を作らないとどんなトラブルがおきるのですか?

離婚に当たって法律上問題なる事項は様々です。離婚するかどうかは当然のこととしても、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割というように多岐にわもちろん、これらの事項を口頭で決めることができます。しかしながら、「慰謝料を○万円支払う」「養育費を○万円支払う」という合意をしても、後になってから「そんな約束はしていない」という反論が出されることが予想されます。このような言った言わないの争いになれば、形に残った証拠が無いですから、相手方に請求をしても約束どおり支払いを受けるのは極めて困難です。例えば、専業主婦の女性であればもともと生活の基盤となる収入に乏しいのですから、ますます生活に困窮することになります。

離婚協議書を作成しておくことで、証拠を後に残すことができます。そうすれば、離婚後にもめることを可能な限り少なくすることが可能になります。

2 どんな内容の離婚協議書を作成すればいいのか?

このように、離婚協議書を作成しておく必要があるのです。では、離婚協議書をどのような内容にすればいいのでしょうか。そもそも、離婚するにあたって取り決めておく必要がある事項は多岐にわたります。

① 夫婦が離婚すること
② 未成年の子供がいる場合は親権者

親権についての詳細はこちらをご覧下さい。>>>親権についてはこちら

③ 非親権者から親権者に対する養育費の支払いの有無、その支払い額養育費について

詳しくはこちらのページをご覧下さい。>>>養育費についてはこちら(準備中)

④ 非親権者と子供との面接交渉(時間、場所、手段、頻度など)

面会交渉について詳しくはこちらのページをご覧下さい。>>>面会交渉についてはこちら

⑤ 財産分与の有無及び支払額

財産分与について詳しくはこちらのページをご覧下さい。>>>財産分与についてはこちら

⑥ 慰謝料の支払いの有無及び支払額

慰謝料についての詳細はこちらのページをご覧下さい。>>>慰謝料についてはこちら

⑦ 年金分割における按分割合

年金分割についての詳細はこちらのページをご覧下さい。>>>年金分割についてはこちら(準備中)

これらの事項を過不足なく規定しておけば、離婚後に合意の有無や内容について紛争が発生することはなくなります。

3 離婚協議書は公正証書の形式にすべきか?

離婚協議書を作成しておくことで、離婚後にもめることを可能な限り少なくすることが可能になります。もっとも、これで紛争が完全に無くなるわけではありません。

当事務所には、次のような相談に来られる方がいらっしゃいます。

離婚をするにあたり養育費を毎月●万円支払うという約束をしましたが、相手方は「今はお金が無いから支払わない」と言って支払いを拒絶します。どうしたら支払ってくれるでしょうか?

 

離婚協議書をどのような紙で作成しても、後日紛争になったときの証拠として使うのであれば問題は無いかもしれません。しかし、仮に養育費や慰謝料の取り決めがあったとしても、相手方が支払いを拒絶したりすれば、法的手続をとらなければ強制的に支払ってもらうことができません。相手方に訴えを提起し、判決を受け、強制執行で相手方の財産を換価しなければならなくなります。このように、時間と労力を掛けなければ、相手方からの回収はできないのです。

これに対し、公正証書の形式であれば、このように煩わしい手続をとらずに養育費などの支払いを受けることができます。公正証書に相手方が強制執行を承諾する旨の記載がある場合には、公正証書は判決と同一の効力を持ちますから、訴えを提起する必要は無いのです。公正証書を作らない場合と比べ、スピーディーに金員を回収できます。

なお、公正証書を発行する際に必要なものは以下のとおりです。

・当事者2名で決めた内容(口頭でも可能です)
・印鑑証明
・身分証

公正証書の発行には、当事者2名で訪問することが必要です。公証人は依頼者が作成した(依頼者から聞いた)内容を基に、公正証書を作成します。そして、内容を当事者両名が確認した後に実名での捺印と署名を行います。原本と謄本が作成されたら、原本は公正役場にて保管されます。

離婚協議書は、ご自身で作成することもありますが、様々な注意点がありますので、離婚問題の専門家である弁護士にご相談されるのが一番安心できるので、お勧めしています。

もし、ご自身で作成される場合には、様々な注意点がありますので十分注意して作成して頂き、将来問題が発生しないように気を付けましょう。

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