破産について

 

 

破産とは、債務者が経済的に破綻し、債務の支払いが不可能になった場合に、法人が所有する財産全てを換金し債務者に公平に分配し、その後の債務を原則として全て消滅させるための方法です。

1.会社破産のメリット

まず、弁護士に債務についてご相談をして頂き、会社の破産手続きを弁護士が受けた場合には、迅速に債権者に受任通知を送付します。そして、商品など財産の搬出を禁止することで会社の財産保全を行ないます。弁護士が財産保全のための取組みを行なうことによって、会社の経営者、ならびにご家族に対して直接的な取立て行為は行なうことができなくなります。

また、破産手続きでは会社の債務を確定し、会社の有する資産を換金した上で、債権者に公平に分配を行ないます。原則として会社が有する資産以上に債務を返済する必要はなくなり、債務返済の負担がなくなります。

2.会社破産の進め方

会社の破綻直後は大きな混乱が発生しやすい状況にあります。弁護士はこのような混乱を未然に防ぎ、破産申立までの事情や財産の状況を調査してから破産申立を行ないます。

一般的に会社破産の場合では、同時に経営者個人、ならびに連帯保証人となっている代表者の配偶者などの親族についても破産申立てを行います。

会社破産の申立てと同時に代表者の申立てをする場合、裁判所に収める予納金など、申立にかかる諸経費を安くすることが可能です。

客観的に状況を整理した上で判断をすることが非常に重要になりますので、まずは弁護士まで相談して対処方法を検討することをお勧め致します。

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