就業規則

1 就業規則とは

就業規則とは、働く上での労働時間や労働賃金、休暇規定、退職規定などについて事業場ごとに定めたものです。

多数の労働者を雇う企業においては、労働条件を公平・統一的に設定し、かつ職場規律を規則として設定することが、効率的な会社経営のために必要です。

また、事前に労使の権利義務関係を定めておくことで、将来の労務トラブルを未然に防止でき、仮にトラブルとなったとしても、企業が就業規則に沿った問題のない対応をしている場合には就業規則を企業の対応が誤っていないことの根拠資料とすることができます。

2 就業規則の作成

事業場に常時10名以上の労働者を使用しているが就業規則を作成していない場合、就業規則を作成はしているが、所轄の労働基準監督署に届け出していない場合は法令違反となり、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労基法89条)。

常時10名以上の企業は、就業規則を作成し、それを会社に周知した上で所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

なお、常時労働者が10名未満であったとしても、将来の労務トラブルを未然に防止するためには就業規則を作成しておくことをお勧めします。

また、使用者は、就業規則を単に作成するだけでは無く、常時各作業場の見やすい場所での掲示、備え付け、書面の交付、またはコンピュータを使用した方法によって、労働者に周知させなければなりません。

3 就業規則の見直し

就業規則を作成はしているものの、本に載っていたサンプルや雛形をそのまま流用して作成した場合、法令改正に対応していなかったり、不十分な内容となっている可能性があります。また、就業規則の内容が社内の運用実態とあっていない場合には実情に沿うように就業規則を変更する必要があります。不十分な内容の就業規則のままでは、将来従業員との間でトラブルが起きた場合、企業にとってデメリットとなる可能性があります。

 

就業規則について見直しが必要な企業様は一度弊所の弁護士までご相談ください。

 

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