遺言書の種類

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「遺言」と聞くと、老後になってからお書きになるというイメージが強いと思いますが、遺言は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することが可能です。

遺言に何を書くかは遺言者の自由ですが、法的な効果が発生する行為は限定 されており、例えば、「兄弟の仲を良くする」というような道義的な遺言は、遺言に記載されていたとしても、法律上の効果はありません。

また、遺言は民法で定められた一定の要件を満たした書き方をしなければ「無効」となってしまいます。遺言書の種類は一般的なもので3種類あり、3種類それぞれにおいて成立させるための要件が異なっていますので、注意が必要です。

1.自筆証書遺言

最も手軽に書くことができる遺言書で、遺言者自身が手で書き、押印をするだけで作成することができる方法です。自筆証書遺言は、内容や日付、署名の全てが遺言者の自筆である必要があります。なお、自筆証書遺言の作成に当たっては、作成年月日のない自筆証書遺言は無効になりますので、必ず作成年月日を記入するよう注意が必要です。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2名以上の立会いの下に、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人が遺言者の口述内容を筆記する方法です。公正証書遺言の場合、公証人が作成を行ないますので、作成後に遺言者と証人に読む、あるいは閲覧して作成内容を確認します。確認が完了いたしましたら、遺言者と証人が署名と押印をし、最後に公証人が署名と押印を行ないます。

公正証書遺言は基本的に公証役場で作成することが原則ですが、寝たきりで介護が必要な方など、公証役場まで出向くことが困難な場合には、公証人が家や病院まで訪問してくれる場合もあります。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者自らが記載するため、遺言者以外に知られることが無く作成できる方法です。作成した証書は封筒に入れ、証書に使ったものと同じ印章で封印します。その際、封入、封印は遺言者自身で行なうことが必要です。

証書の封印が完了いたしましたら、一度公証役場で遺言の存在を確認することが必要になります。その際、公証人1名と2名以上の証人も必要になります。

公証人が証書の提出された日付と遺言者の申術内容を封書に記載し、遺言者、公証人、証人がともに署名・押印をすれば秘密証書遺言の完成です。

以上のように、遺言の書き方は複数ありますが、一般的に最も信頼できる方法は「公正証書遺言」です。公正証書遺言の原本は、公正証書にて保管されますから、偽造、紛失のリスクを回避できる信頼できる手続きであるといえます。

一方で、遺言の内容を他の誰にも知られたくない場合は、秘密証書遺言あるいは自筆構成証書遺言の利用をお勧めさせていただきます。

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