ご家族の方の心構え

 

警察は逮捕してから直ぐに取り調べに入ることが多く、ご家族の方が面会を希望したとしても、取調べをしていることを理由に面会を断られる場合も少なくありません。

その上、重大かつ複雑な事件や共犯者が多数の事件、あるいは逮捕前から関係者に働きかけて供述を変えさせようとしたり、証拠を隠したりしたような事件の場合 では、関係者が接見する事によって証拠隠滅される可能性があるとして、裁判所の判断で接見禁止処分に付される場合もあります。

このような場合においては、ご家族はもちろん、会社の従業員の方も接見することができません。唯一接見が可能なのは、弁護士(弁護人)だけなのです。

事件に関係の無い急な仕事の打合せが必要な場合にも、弁護人に接見してもらって打合せをする方法以外ないケースもあります。

これからの苦しい日々を乗り越え、悔いの残らない人生にするためには、世間や社会のうわさを気にせず、最後まで逮捕されてしまったご家族やご友人の方の味方であることが大切です。

有罪かどうかは裁判所が判断することであり、ご家族やご友人の皆様は、ご本人に対する信頼の気持ちを持ち続けて最後まで行動することです。

そして、事実関係の把握ができた際には、今後の見通しや対応方法について、信頼できる刑事弁護の実績が豊富な弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

法律問題でお困りなら
筑後地方で最大級
30年以上の実績の
弁護士法人かばしま法律事務所へ
0942-39-2024
当事務所では電話相談はできませんのでご了承ください。
お問い合わせ・面談予約はこちらから 
平日8:30~17:00