その他事件 解決事例

冒頭ゼロ計算を主張し、取引開始期間を争った結果、依頼者に有利な和解を成立させた事例

氏名(仮名)
 Aさん
内容
 個人の任意整理:過払い

相談の背景

依頼者は、消費者金融A社から、平成5年から平成19年ころまでの間、借入れと返済を続けてきました。当事務所としては取引の経緯や過払金の算定をするために取引履歴の開示を求めました。

しかし、取引開始の時期が受任時よりかなり昔であったことから、A社からは、「取引履歴が取引の途中からしか開示できない。取引履歴で確認出来る平成9年時点では約30万円の残元金が存在しているため、過払金の計算もそれを前提に計算すべきである」との回答がきました。

解決方法

こちらとしては「冒頭ゼロ計算」(資料が不足しているため従前の取引内容が不明である場合に、資料から認められる取引の当初の残元金が0円であると推定する方法)という算定方法によって過払金を計算すべきだと主張しました。この結果、発生している過払金の額に争いが生じ、A社と交渉を続けました。

A社に対して平成9年以前から取引があったことを証拠を示しつつ説明したところ、A社は平成5年から取引があったことを認めました。そして、A社からは、冒頭ゼロ計算には応じられないが、A社が算定した過払金の約8割である150万円を返還するとの和解案が提示されました。

こちらとしてはあくまで冒頭ゼロ計算を前提として訴えを提起することも検討しましたが、時間的・経済的コストがかかることから、交渉を継続することにしました。そこからさらに金額を上げるべく交渉をした結果、A社が160万円を返還するという和解が成立しました。受任から和解が成立するまで約1年。

所感

弁護士でなくても、ご自身で取引履歴の開示を受けることは可能です。しかしながら、取引履歴の開示を受けた後に過払金の算定をしたり、履歴では明らかになっていないような事実を明らかにすべく交渉しなければいけないという手間がかかります。

また、取引履歴の開示に関連する法律上の問題点も多数存在し、それらの問題に適切に対応するには法的な知識・経験を有する弁護士であることが必要です。

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