その他事件 解決事例
一連計算の可否を検討しつつ、業者の当初の申出額の約2倍の金額で和解が成立した事例
氏名(仮名) |
Dさん |
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内容 |
訴訟移行:過払い |
相談の背景
依頼者は、消費者金融D社との間で、複数の契約で借入れと返済を繰り返してきました。取引期間は、1つ目が平成10年から平成24年まで、2つ目が平成13年から平成20年まででした。そして、3つ目が、消費者金融E社から借り換えを伴っていましたが、平成19年から平成22年までの取引期間でした。
解決方法
D社は、各取引を別個のものとして過払金を計算し、過払金が約240万円発生していることを前提に、150万円を返還する旨の和解案の提示をしてきました。これに対し、当方としては、各取引を一連のものとして計算すべきであるなどの主張をして交渉を続けました。
各取引を一連のものとして過払金を計算すれば、過払金はその後の借入金に充当されることになるので、借主側に有利な計算となります。しかし、両者の主張の隔たりが大きく、任意の交渉では金額の上昇は見込めない状況でした。
そこで、任意での交渉が難しいと判断し、過払金の返還を求める訴訟を提起しました。借り換えの分も含めて一連計算が可能かを検討していましたが、一連計算を前提とした判決を得るためには長期間裁判が継続することが予想できました。
そこで紛争の早期解決という点から訴訟の係属中にも和解の交渉をした結果、D社が約280万円を返還するという内容で和解が成立しました。受任から訴訟の提起まで約2ヶ月、訴訟の提起から和解成立まで約3ヶ月でした。
所感
過払金の返還では、相手となっている業者との間に複数の契約がある場合にどのように過払金を算定するのか?といった難しい法律上の問題点があります。これらの問題は法律上の知識経験を有する弁護士でなければ判断は難しいといえます。
当事務所には過払金の返還について豊富な知識・経験を有する弁護士が在籍し ていますから、これらの問題にも十分対応できます。