解決事例 ~相続・遺言~

共有不動産の売却・分割

1 はじめに 親や配偶者等が亡くなったとき、相続財産の中に不動産が存在することがあります。そのまま放置すると、相続人間で不動産を共有していることになり、不動産を利活用することが難しくなったり、後の世代に数十人、数百人単位の相続人による遺産分割協議を行う負担を負わせることになったりします。 さらに、令和6年4月1日から、法改正により相続不動産登記が義務化されました。登記義務を履行する意味でも続きを読む >>

相続によって依頼者2名に合計450万円が支払われた事例

事案の概要 依頼者は死亡した方の妻と長男であった。 他の相続人は、死亡した方の二男であった。 遺産は預貯金600万円であったが、二男が、「おれが管理する」といって通帳を持っていき、以後、依頼者らが遺産を取得できないという状態が続いた。 そこで、依頼者2名より、遺産分割交渉の依頼を受けた。   結果 相手方に、遺産の内容と当方が考える遺産分割の提案を記続きを読む >>

改正相続法(寄与分や特別受益の主張の期間制限)

1 寄与分や特別受益の主張に期間制限ができました! 相続人間の不公平をなくすため、被相続人(亡くなった方)の財産維持・増加に貢献した相続人は、遺産分割の際に、法定相続分に加え、貢献に応じた分(「寄与分」といいます)の遺産ももらえます。 一方、被相続人から利益(生前贈与や遺贈、「特別受益」といいます)を受けた相続人は、遺産分割の際に、法定相続分から、受けた利益を控除して、残りがあれば、それを続きを読む >>

改正相続法(ライフラインの設備設置について)

【電気、ガス、水道などのライフラインの設備が他人の土地を通る場合について】 1.これまで(令和5年4月1日より前) 電気、ガス、水道や、電話・インターネットの通信を利用する場合に、どうしても隣人といった他人の土地にこれらのライフラインを利用するための供給管等を通さざるを得ないという場合がありえます。 この場合に、他人の土地を利用できるか、利用する場合に金銭を支払う必要があるのか、続きを読む >>

母親が生きているときに預金の使い込みをしていた疑いのある相続人に対して、使い込んだ分を含めて返還を受けることができた事例

事案の概要   依頼者の母親は、長女にすべてを相続させるという遺言書を残して死亡した。長女は、他の相続人に対して、死亡時点での遺産の遺留分に相当するお金を振り込んできた。それに対して、生前、母親のお金を長女が使い込んでいる疑いがあるため、その調査と使い込んだ分の返還を求めた事例。   結果 医療記録や介護記録を取り寄せて、記載を詳細に確認していたところ、泥棒対続きを読む >>

依頼者の母が姉にすべてを相続させるとの遺言書を公正証書で作成していたことから、母が亡くなった後に姉に遺留分を請求した事例

事案の概要     依頼者の母は、晩年、依頼者の姉と同居し、姉にすべてを相続させるとの遺言書を公正証書で作成していたことから、母が亡くなった後に、依頼者の代理人として、遺産を調査し、母の預貯金の使途の説明を求めるとともに、遺留分の支払いを求めた事案。   結果 姉から預貯金の使途を説明してもらい、姉が母名義の不動産を売却して、依頼者に遺続きを読む >>

相続に関するQ&A③(祭祀財産について)

Q 父親が亡くなり、母親、長男である兄、次男である私が相続人となりました。 父親の生前の意向もあり、祭祀承継者として兄が指定されました。 父親は遺言書を作成しておらず、父親の遺産分割について話し合いをおこなっていますが、兄が「自分が祭祀承継者として指定されたのだから、少なくとも10年分の祭祀料は遺産分割のなかで別に自分がもらう権利がある」と言い出しました。 このような続きを読む >>

相続に関するQ&A②(祭祀承継者について)

Q 父親が亡くなり、母親、長男である兄、次男である私が相続人となりました。 先祖代々の墓や仏壇等は実家である福岡県にあり、母親が住んでいるので、墓の管理等については、しばらくは心配ないのですが、兄は北海道、私は東京都に住んでおり、もし母親が亡くなった場合にどちらが管理するのことになるのか心配です。 A 民法897条は、一般の相続財産の分割とは別に祭祀承継者を定めるこ続きを読む >>

相続に関するQ&A①(葬儀費用等について)

Q 母親が亡くなり(父親は母親より以前に亡くなっています。)、長男である兄、長女である私、次男である弟が相続人となりました。母親の葬儀は、兄が喪主となり、その後四十九日の法要、納骨も行われました。 兄は、母親の葬儀費用等(今後行われる一周忌、三回忌の法要の費用を含め。)、相続人3人で平等に負担するべきだと言っています。ただ、母親の葬儀の内容等については、兄が私や弟に相談もなく、勝続きを読む >>

遺産を使い込んだ場合の対応について②

  亡くなった方の財産が、実は使い込まれていたということは、相続手続において決して珍しいことではありません。特に多いのは、預貯金の使い込みです。 前回は、死亡後に使い込んだケースについて検討しましたが、今回は死亡する前に使い込んだケースを検討してみます。 【死亡前に遺産が使い込まれた場合】 死亡の前に、遺産となるはずの財産(特に預貯金)が使い混まれるというケースの続きを読む >>

法律問題でお困りなら
筑後地方で最大級
30年以上の実績の
弁護士法人かばしま法律事務所へ
0942-39-2024
当事務所では電話相談はできませんのでご了承ください。
お問い合わせ・面談予約はこちらから 
平日8:30~17:00