ニュースレター

ニュースレター KabashimaLawJournal 2016年1月発行 Vol.5

年頭のご挨拶(かばしま法律事務所代表弁護士 椛島 修)

■ 皆様、明けましておめでとうございます。昨年も皆様のご支援のおかげで、大過なく法律事務所の運営を行うことができました。本当にありがとうございました。

■ ところで、今年も皆様のご相談やご依頼された訴訟の遂行に全力を尽くしたいと思いますが、同時に今年も企業経営に携われる方々のために企業法務セミナーを労働問題だけではなく、賃貸借・債権回収や株式・株主総会などもテーマにし、更に充実させて行っていきたいと思っております。

また、昨年12月に女性弁護士がもう1名加わり2名になりましたので、今年は出来れば離婚や相続など個人の方々の生活に有用なテーマについてもセミナーの実施を検討中です。

■さらに、筑後地方は大学病院等を中心に医療や介護に恵まれた地域なので、それらの施設経営に少しでもお役に立てればと思い、医療介護施設の経営に関する研究会を立ち上げることが出来ないかと思っております。

■以上のとおり、今年も少しでも皆様のお役に立てるよう、事務所一同更に努力していきたいと思っております。

平成27年12月にかばしま法律事務所に入所しました、泊祐樹(とまりゆうき)と申します。福岡県宗像市で生まれ、福岡高校、九州大学法学部、九州大学法科大学院を卒業しました。スポーツは、小学校から高校まで柔道を、大学ではテコンドーをやっておりました。格闘技で培った精神力と体力で、困難な事件にも粘り強く取り組んでいきたいと考えております。宜しくお願い致します。

新人弁護士紹介(寺川忠幸)

私はこれまで函館市役所で約20年勤務して参りましたが、一念発起して北海道大学法科大学院に入学し、この度、司法試験に合格して弁護士として歩み出すことになりました。

生まれも育ちも北海道ですが,縁あって久留米で弁護士として第一歩を踏み出すことになります。困ったこと,気になることがあったときに気軽に相談できる「かかりつけ医」のような弁護士として,地域の皆様に貢献したいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

 

お客様懇談会を振り返って(弁護士 竹田寛)

1.はじめに

平成27年11月27日の午後5時より、翠香園ホテルにおいて、かばしま法律事務所お客様懇談会が開催されました。

このお客様懇談会は、顧問契約を締結している皆様や、日頃お付き合いをさせていただいている企業の皆様に対して、経営に役立つセミナーや懇親会を催すことで、皆様に対する当事務所の感謝の気持ちを示すものです。

今回は、記念すべき第1回でしたが、総勢約70名に参加していただきました。

.講演について

まずは、当事務所の弁護士より、マイナンバーに関する講演が行われ、従業員らのマイナンバーの管理方法といった、企業経営者の皆様にぜひとも知っておいて欲しいことを説明しました。

 

つぎに、お客様懇談会のメインイベントとして、ベストアメニティ株式会社代表取締役である内田弘様による講演が行われました。テーマは、『食から見た「日本」と「自分の役割」』。

内田社長が、自身の体調を崩したことをきっかけに、食の大切さに気づき、「からだにやさしい、おいしい健康」をテーマとして起業をされた経緯や、全国に1500軒以上の契約農家を開拓するなどの発展を遂げてきた軌跡について、講演をしていただきました。

「安全・安心な商品を届ける」という消費者のニーズにそった理念のもとに、現在に至るまで発展を続けてきた内田社長のお話は、今後の経営のあり方について示唆を与えるものではなかったでしょうか。

3.懇親会について

講演の後は、盛大な懇親会が行われました。

懇親会においては、セミナーに多数お越し頂いた企業様に対する感謝状の授与や、長年にわたって顧問契約を締結させていただいている企業様に対する表彰状の授与が行われました。

また、感謝状・表彰状を受け取った方に対しては、併せて、記念品として、ベストアメニティの商品を、贈呈いたしました。

最後は、参加して頂いた企業様と一緒に記念撮影。

これからも、企業の皆様のますますの発展のために、弁護士として最大限のサポートをしていきたいと感じた1日でした。

4.これからのお客様懇談会について

これからも、毎年1回ずつ、このお客様懇談会は継続して行って参ります。

弁護士一同、企業の皆様のますますの発展に役立つ様々なセミナーを開催して参りますので、楽しみにして下さい!

 

従業員の交通事故に対する会社の責任

■自転車が加害者となった交通事故賠償の高額事例

自転車は免許も必要なく身近な移動手段なため、自転車に乗っていての交通事故を軽く見がちですが、実は、多数の高額賠償が必要になる事例があります。その一部を紹介します。

・男子小学生(11歳)が歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。男子小学生の親に約9521万円の賠償を命じた。(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決)

・男子高校生が昼間、車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突した。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。男子高校生に対して約9266万円の賠償を命じた。(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決)

また、下記のように平成27年6月1日施行の道路交通法の改正では、危険な自転車の運転に対して、取締を強化しています。このような傾向から、今後も自転車の交通事故で高額な賠償を認めるケースは増加する可能性があります。

■ 使用者責任(民法715条)

御社の従業員が、業務中に自転車を使用し、他人に損害を与えてしまった場合には、御社にもその従業員と連帯して、損害を賠償する義務があります。

業務中とは、単に就業時間中のことをさすのではなく、通勤中も含みます。また、自転車に御社名前があったり従業員の行為から、他人が業務中だと外形的にとらえることが出来る場合は広く、御社にも賠償義務が発生する場合があります。

■ まとめ

交通事故は、十分に気をつけていても発生します。自転車だからと侮らずに、事故が発生した場合の対策(賠償保険等の加入)についてもう一度見直されてはいかがでしょうか。

※平成27年6月1日施行の道路交通法の改正

※公安委員会は、一定の危険な違反行為(危険行為)をして2回以上摘発され、自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、自転車運転者(悪質自転車運転者)に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受けるよう命令することができる。

 

編集後記

瞬く間に1年が終わり、そして新しい1年が始まって、もう一ヶ月が経とうとしています。当事務所では、新しい弁護士を3名迎え、さらに皆様のお役に立てるよう態勢が整って参りました。

初々しい新人を見ていると、昔の自分を思い出して恥ずかしくなるとともに、どんな些細なことに対しても不安になり、慎重に対応を考えていく様子を見て、今の自分に同じ事ができているか、反省する機会にもなっています。

新人弁護士は12月下旬から勤務を開始致しましたが、皆様方の会社では4月から勤務開始というところが多いのではないかと思います。これから訪れる出会いと別れの季節が、誰にとっても良いものとなるようお祈りしております。

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