ニュースレター

ニュースレター KabashimaLawJournal 2017年6月発行 Vol.12

労働者の不適切投稿への対応(弁護士 福田康亮)

 近年のSNS問題

近年、SNS等の普及により、個人でもより容易に情報を発信できるようになりました。この弊害として、労働者が軽い気持ちで文章や写真を投稿し、それがインターネット上で拡散、炎上しているニュースをよく見かけます。

そのような事態が生じると、その労働者が勤務する会社名がニュースなどでさらされ、悪いイメージが広がり、利用者の減少等の悪影響が生じる可能性がございます。そこで、労働者による不適切な内容の投稿を発見したときにとるべき処置について、ご説明いたします。

 処置の流れ

基本的な処置の流れとしては、①投稿の存否の確認→②投稿内容の保存→③投稿の削除命令→④懲戒処分等→⑤拡散した情報の削除請求、というものです。以下、詳述します。

 ①投稿の存否の確認

不適切な内容の投稿があるといった情報だけでは、その情報が真実なのか、どのような内容なのかはわかりません。まずは、投稿自体を確認する作業が必要です。

 ②投稿内容の保存

不適切な投稿をした労働者は、発覚した時点で、すぐに自身の投稿を削除する可能性があります。そこで、後の責任追及を行うための証拠として、投稿内容を保存しておく必要があります。

投稿内容の保存は、スクリーンキャプチャをしたり、PCの画面を写真で撮影するなどの方法がありえます。このとき、URLを特定できる状態で、どのような内容の投稿があったのかわかるように証拠を保全することが重要です。

■ ③投稿の削除命令

投稿者が判明しているときは、投稿者へ聞き取りを行います(なお、投稿者が判明しない場合は⑤の処置をとります)。

その後、投稿者である労働者に対し業務命令として投稿の削除を求めます。

■ ④懲戒処分等

不適切な投稿を行った労働者に対しては、懲戒処分等を検討する余地があります。ただし、就業時間外の投稿の場合は注意が必要です。就業時間内であれば、労働契約に誠実に従い就労する義務に違反したといえますが、就業時間外であれば私的要素が強くなるためです。

もっとも、会社に対してその評価を毀損させる程度の高い投稿を行えば、就業時間外といっても、懲戒処分の対象となりえます。更に、不法行為責任として損害賠償を行わせることができる可能性もあります。

 ⑤拡散した情報の削除請求

元の投稿が削除されていても、そこから情報が拡散していることもあります。この場合、これらの削除も行う必要があります。

各投稿者が不明な時は、ブログ等のサイト運営者やSNS等の運営者に削除を求めることになります。

 まとめ

最後になりましたが、インターネット上の不適切投稿は拡散が極めて早いため、発見したら早期に対応することが最も重要です。

ちくぎんリース株式会社 田中靖正社長インタビュー

■ 設立の経緯

かばしま法律事務所所属弁護士

貴社が設立された経緯は、どのようなものだったのでしょうか。

田中社長

リース産業は1963年の高度経済成長真只中に誕生しました。その後1991年のバブル経済崩壊まで日本経済は安定成長を遂げる訳ですが、その間リースが有する様々な機能・メリットが認知されるようになりました。単なる金融の代替手段から優位な設備調達手段へと浸透しリースマーケットは拡大を続けました。

久留米市に本店を置く筑邦銀行もリース事業に商機を見出し、本業ではできないリース事業を関連会社で行おうということになりました。そこで誕生したのが当社です。

■ リース事業のやりがい

かばしま法律事務所所属弁護士

リース事業のやりがいは、どういったところにあるのでしょうか。

田中社長

地場の中小企業の皆様の発展に貢献できる、というところです。

企業が設備投資をする場合、まず資金調達手段をいかに確保できるかが大きな判断要素になると思います。それと、投資後の事業リスクも考慮する必要があります。リースの経済的機能として、設備投資に係る金融機能があります。つまり、実質的に無担保で設備資金を供給できるのです。それも長期固定金利での供給が可能です。リースは、将来のキャッシュアウトを確定させたい企業に最適なのです。

また同時に、当該投資対象の設備が陳腐化するリスクへも対応できます。リースは「陳腐化リスクへのヘッジ機能」および「事業撤退時のリスクを軽減する機能」といった、「設備投資のリスク軽減機能」を持っています。地場の中小企業の皆様に、こういったリースのメリットをご理解いただき、各企業様の発展に貢献していくことができるこの事業は、大変やりがいのあるものだと考えています。

■ 苦労していること

かばしま法律事務所所属弁護士

リース事業の、大変なところは、どういったところでしょうか。

田中社長

一旦企業が破綻した場合、リース対象物件は中古市場で売却することとなりますが、様々な品目を取り扱う上値崩れのスピードが想定外に速く、多方面に向けた目利き力を養う必要があります。

また、他のリース会社との競合で、当社の合理的なリースレートが確保出来なくなりつつある、ということも今後の課題です

■ 理念やこだわり

かばしま法律事務所所属弁護士

貴社の理念やこだわりがございましたら、お教え下さい。

田中社長

筑邦銀行の関連会社の一社として、常にお客様の繁栄を心から願い、仕事を通じて信頼の輪を広げ、地域社会の発展に貢献する、ということを当社の経営理念としております。

■今後の事業展開

かばしま法律事務所所属弁護士

今後の事業展開について、どのようにお考えなのでしょうか

田中社長

リース資産や割賦資産を増加させ、揺るぎない収益体質を確立するため、営業力の強化に全力を投下します。今期は営業人員も増員しましたし、各人の業務知識は非常に高く、必ずや経営者の皆様のニーズに合致した提案をさせていただきますので、設備投資をお考えの方はまず当社までご一報いただきたいと思います。

先進国を中心に産業構造が変化し、所有ではなく利用を重視することに意識が高まっています。この時流を捉え的確な設備投資をすることで業績の向上を図られることを、皆様にお勧めいたします。

■ 当事務所との関わりについて

かばしま法律事務所所属弁護士

かばしま事務所に対して、どのような相談をされますか。また、今後期待することはございますか。

田中社長

駆け込み寺的な相談にも真摯に対応していただき、大変感謝しております。

リース契約時の様々な法的制約や、債権回収における法的処理など、ケースバイケースで専門の弁護士からの的確なアドバイスをいただいております。このような対応をしていただけるのは、日々の業務を遂行する上で心強いものがあります。

今後とも、顧問先としてのちくぎんリース株式会社を、よろしくおねがいします。

かばしま法律事務所所属弁護士

本日はお忙しい中、ご協力いただき、ありがとうございました。

 

弁護士雑記

■ はじめに

平成29年4月にかばしま法律事務所に入所しました

神奈川県横浜市の出身で、慶應義塾大学法学部法律学科を経て、慶應義塾大学大学院法務研究科を修了しました。

司法試験合格後は、東京で司法修習を行い、平成26年1月に広島地裁にて判事補(裁判官)として任官しました。そして、判事補の弁護士職務経験制度に基づき、当事務所にて弁護士として執務する機会をいただくこととなりました。

■ 弁護士職務経験制度について

私は司法試験受験生だったとき、困っている市民の味方となれる弁護士を目指していました。しかし、司法修習生時代に、裁判官の仕事を知るようになっていくうちに、両者の言い分を聞いた上で最終的な判断を下すことのできる裁判官の仕事に魅力を感じるようになり、裁判官に任官することを決意しました。

その後裁判官として3年間勤務し、主に刑事事件を担当しておりました。現在裁判官は若いうちに外部経験を積む機会があり、その中の一つに弁護士職務経験制度というものがあります。この制度は2年間弁護士事務所で弁護士として勤務するものであり、一時的に裁判官としての身分を離れることになります。

私は司法試験受験生時代に弁護士を志望していたこともあり、弁護士の経験をしてみたいと思いもあったことから、この制度を利用し、弁護士として執務することを決意いたしました。

■ 弁護士の仕事を経験して

実際に弁護士として執務してみると、世の中には、裁判に至らない、法的紛争の芽が至るところに存在しているのだなと驚きました。またこれを弁護士という立場で的確な法的アドバイスをすることの難しさも痛感しているところです。

 

もっとも、弁護士として依頼者の方の疑問

を解消できたときやトラブルを解決できたときには、なんとも言えない充実感を感じることができ、弁護士の仕事の面白さも知ることができています。

■ 趣味

私は、高校3年間、マンドリンクラブに所属しておりました。

また、現在の趣味はカラオケと野球観戦です。妻が広島出身ということもあり、広島カープのファンです。

■ おわりに

弁護士としてはまだまだ未熟な身ではありますが、裁判官としての勤務経験から、証拠を客観的に評価し、紛争解決の落としどころを探っていくことは得意なのではないかと思っています。今後も裁判官としての勤務経験を活かしながら、皆様に質の高い法的サービスを提供できるよう努力していく所存でございますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

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