弁護士コラム

新型コロナウイルスに関する法律問題Q&A

 

こんにちは。

弁護士の竹田寛です。

本日は、現在、世界的に流行中の新型コロナウイルスについてのQ&Aを掲載させていただきます。

 

Q 新型コロナウイルスを原因とする業績悪化を理由に、採用内定を取り消すことはできますか?

A 採用内定段階であっても、既に労働契約は成立していると考えられており、一定の場合には労働契約を解約できる権利が留保されていると考えられています。

問題は、どのような場合にこのような解約権を使うことができるかということですが、通常の解雇の場合と同様、採用内定取り消しについても、客観的に合理的な理由であって、社会通念上相当として是認できる場合であることが必要です(ただし、通常の解雇の場合と比べて、やや緩やかに判断されると考えられます)。

今回のようなコロナウイルスを原因として業績が悪化したことを理由として解雇するとした場合、まだその影響が出てからそれほど期間が経過していないこともあり、どの程度影響が出るのかは、まだ確定的ではありませんし、影響がどの程度ひびくかは、業種によっても異なるものです。

そのため、業績の悪化が大きく、内定を取り消さなければ経営が大きく傾きかねない、といった事情を証明することができれば、内定取り消しは適法となり得ますが、そのような事情が証明できない場合には、内定取り消しを控えた方が良いです。

 

Q 新型コロナウイルスに感染した従業員を休業させる場合に、休業手当は支払うべきでしょうか?

A 新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合には、休業手当を支払う必要はありません。

この場合には、一般的には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるためです。

なお、被用者保険に加入されている方については、一定の要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12か月の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。

 

Q それでは、海外出張をしていた関係で新型コロナウイルスへの感染が疑われる方にを、会社の判断として休業させていますが、この場合には休業手当を支払う必要はありますか?

A その方について、職務の継続が可能である場合には、休業手当を支払うことになります。

新型コロナウイルスへの感染が疑われる方については、最寄りの保健所などに設置されている「帰国者・接触者相談センター」に相談され、そこでのアドバイスに従った対応をしてもらうのが適切です。

その上で、「帰国者・接触者相談センター」での相談結果を踏まえても、職務の継続が可能と判断される場合でも、会社側の自主的判断で休業させる場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当を支払う必要があります。

 

Q(会社の操業を休止させる場合)新型コロナウイルスの影響により、事業の休止をすることになった場合に、従業員に対して休業手当を支払う必要はありますか?

A 不可抗力による休業といえる場合には、休業手当の支払義務はありません。

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、休業手当を支払う必要があります(労働基準法26条)。

ここでいう、使用者の責めに帰すべき事由とは、一般的な意味よりも広いものと考えられており、使用者側に起因する経営、管理上の障害も含まれると考えられています。他方で、天変地異などの不可抗力により休業する場合には、これに該当しないとされています。

使用者の責めに帰すべき事由としては、機械の検査をしなければいけない場合や、原料が不足する場合、親会社の経営難のための資金・資材の獲得ができない場合などが考えられます。

本件のように、新型コロナウイルスの影響により事業を休止させることを理由に休業させる場合にも、それが不可抗力による休業といえれば休業手当を支払う必要はありませんが、逆にそれが認められなければ、休業手当の支払義務が発生します。

 

Q 雇用調整助成金とは何ですか?

A 雇用調整助成金とは、経済上の理由により、企業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、職業訓練や出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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