弁護士コラム

寡婦年金・相続における所得税の申告について

寡婦年金とは?

 

寡婦年金とは、死亡した日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(※平成29年8月1日より前に死亡した場合には、25年以上)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給される年金のことです。

その年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。また、亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。

なお、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

 

相続における所得税の申告について

個人事業主等は、毎年確定申告をして所得税の申告と納付を行っていますが、年の途中でこのような個人事業主等が死亡した場合には、どのような申告をするのでしょうか。 この場合には、家族が、亡くなってしまった方にかわってその人のために確定申告の手続きを行わなくてはなりません(「準確定申告」といいます)。

この準確定申告は、相続人となる人が相続の開始があったことを知った日(つまり親族が亡くなったのを知った日)の翌日から4ヶ月以内に行わなくてはなりません(納付の期限も同じです)。

もっとも、亡くなった人の年金収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得年間20万円以下である場合には、準確定申告は不要です。

 

 

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