弁護士コラム
夫婦間における子供をめぐる紛争
こんにちは。竹田でございます。
本日は、夫婦間における子供をめぐる紛争に関する記事を書きたいと思います。
ときどき、小さい子供を持つ方から下記のような相談を受けることがあります。
Q 私は保育園に通っている子供とともに暮らしていますが、夫婦関係が悪化したために夫とは別居しています。子供が幼稚園にいるときに、夫が子供を無理矢理連れ去ってしまいました。私はどうすれば子供を返してもらうことができるのでしょうか。
上記は、母親からの相談ですが、父親から同様の相談を受けることもあります。
このコラムをお読みの方の中にも、別居中の父親又は母親が、子供を連れ去ったという話を聞いた事がある方がいらっしゃるかもしれません。
両親がまだ離婚をしていない場合には、父親にも母親にも親権(子供を自分のもとで養育する権利や義務)がありますが、離婚をした場合、親権は父親か母親の一方にしか認められません。離婚しても子供の親権者になりたい親が、子供を自身の支配下に置く状態を作りあげるために、子供を連れ去るということがあるのです。
今回ご相談されている案件のように、母親(または父親)のもとに子供を引き渡してもらいたい場合、夫婦の話し合いによっては解決が難しいことも多いです。
話し合いでの解決が困難な場合には、通常、家庭裁判所に子の引渡しを求めて調停や審判を申し立てます。
それに加えて、連れ去られた状態をそのまま放置していたのでは子供に差し迫った危険が生じる場合には、審判前の保全処分も申し立てた方がよいでしょう。保全処分を申し立てることによって、より素早い判断を裁判所に求めることができるのです。
家庭裁判所においては、子育て環境やこれまでの養育状況など様々な事情をもとに、いずれの親のもとで暮らす方が「子の利益」に資するのかという観点から、子供の引渡しの請求を認めるかどうかの判断をします。
子供の引渡しを求める手続についてより詳しく聞きたいという方は、弁護士に相談されることをお勧めします。