弁護士コラム

相続放棄【生前 遺留分】

1 相続放棄とは

 相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続する権利を放棄する旨を家庭裁判所に申述する手続きのことを言います。

被相続人に多額の借金があり、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合(債務超過の場合)が相続放棄をする典型的な例です。勘違いしている方もいらっしゃるのですが、被相続人が残した相続財産の内、相続人が「これについては相続するけれど、これについては相続しない」、すなわち、「家は相続するけれど、借金は相続しない」というように、一部(マイナスの相続財産)についてだけ相続放棄をする、ということはできません。相続放棄をするという選択肢を選んだ場合、プラスの財産(財産的価値のある財産)も含めて、被相続人のすべての財産について、相続する権利を失ってしまう、ということに注意が必要です。

なお、相続放棄を行う方法は、

①被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内

②家庭裁判所に対して

③相続放棄申述書を提出

しなければなりません。

※口頭で「放棄します」などと宣言するだけでは足りませんのでご注意ください

 

2 生前の相続放棄

相続財産が債務超過(プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いこと)となることは被相続人が生前の頃より予想がつく場合もあります。このような場合、被相続人が亡くなる前に予め相続放棄をすることはできるのでしょうか。

被相続人の死後のトラブルを避けるため予め被相続人の生前に相続放棄をしたいと考えられる方は多いかと思いますが、結論としまして、生前に相続放棄をすることはできません

民法915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。

つまり、相続放棄は、相続人が被相続人の死亡を認識し、自己が法定相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならず、仮に被相続人の生前に相続放棄の申述を行ったとしても、家庭裁判所は受け付けてくれません。また、被相続人の生前に相続放棄をしますと一筆書いていたとしても、家庭裁判所に申述するという手続きを経ていない以上、それは法律上の相続放棄にあたりません。

 

3 遺留分の放棄

では、相続人として相続財産の取得を希望しない場合、生前に相続放棄の代わりにできることはないのでしょうか?この場合、遺留分放棄によって相続放棄と同じような効果が得られる場合があります。

(1)遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合のことをいいます。被相続人が遺言や贈与により第三者や他の相続人に遺産を譲り渡したとしても、遺留分権利者は、最低限遺留分まで遺産を取り戻すことができます

(2)遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、直系尊属(親や祖父母)、子や孫、ひ孫などの相続人です。兄弟姉妹とその代襲相続人のおい、めいには遺留分は認められていません

 

(3)遺留分放棄

相続放棄とは異なり、遺留分については被相続人の生前に放棄することが可能です。具体的には、遺留分権利者が家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申し立て」をして遺留分放棄を認めてもらう必要があります。

被相続人の財産を一切相続したくない相続人は、自己に一切の財産を残さないように遺言書を作成してもらった上で遺留分放棄をすれば、実質的には相続放棄をしたのと同じ効果を得ることができます。

 

4 おわりに

これまでお話しましたとおり、相続放棄については生前に行うことはできませんが、遺留分の放棄によって対応することができる場合もあります。今後起こりうる相続放棄や遺留分放棄についてのご相談は弊所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

法律問題でお困りなら
筑後地方で最大級
30年以上の実績の
弁護士法人かばしま法律事務所へ
0942-39-2024
当事務所では電話相談はできませんのでご了承ください。
お問い合わせ・面談予約はこちらから 
平日8:30~17:00