弁護士コラム

相続財産の調査

 

相続に争いがある場合はもちろん、争いがない場合にも相続財産がどこに何がどれだけあるのかを把握することは遺産分割の前提となります。

たとえ、相続人が1人で遺産分割の必要がない場合でも、被相続人(故人)にどのような財産、負債がないかわからない場合は、相続財産の調査が必要な場合があります。

1 相続財産の種類

財産は、プラスの財産とマイナスの財産(負債、借金)があり、マイナスの財産も相続されます。そして、プラスの財産を処分(売却、贈与、破棄など)した場合は、相続することを承認したとみなされます。

①プラスの財産について

現金、預貯金、不動産(土地、建物)、株式・投資信託・FX、債券(社債など)、債権(例:金銭を支払ってもらう権利)、動産(金地金などの貴金属、宝石、美術品、自動車など)、暗号資産(ビットコインなどの仮想通貨)、その他金銭的価値があるものすべてが該当します。

②マイナスの財産

借入金、買掛金、未払いの税金、履行しなければならない債務(請負契約の未完成の仕事)など、金銭の支払い義務、金銭の支払いに変えることができる義務をいいます。

※請負契約の未完成の仕事は、金銭での損害賠償に変わります。

2 相続財産を調査する必要性

相続税の申告・支払いが必要かを判断できます。

相続税は、一定の相続財産がある場合は申告をしなければならず、相続開始後10か月以内に申告しなければなりません。放置すると、延滞税に加え不申告加算税などが加算され、税の負担が多額になります。

相続放棄を行うか判断することができます。

相続があったことを知ってから3か月以内に、相続を承認するのか、相続を放棄するのかを判断しなければなりません。3か月が経過すると、相続を承認したとみなされ、無制限に負債の支払い義務を負うことになる場合があります

多数の財産が有るので時間をかけて調べよう、故人に財産がないからと言って、相続財産の調査を先延ばしにしてはいけません。

3 相続財産の調査方法

金庫など、財産を保管している場所の探索、預金通帳の預金の入金、被相続人が残した財産一覧・メモ・日記など、被相続人が生前述べていたことなどを手掛かりにします。また、被相続人宛の郵便物には証券会社からの報告書、株主優待などがある場合があります。

主なプラスの財産について

預金 → 銀行への照会

不動産 → 不動産が所在する市役所に固定資産名寄帳の入手

株式・投資信託など → 証券会社への照会

債権 → 預金通帳、領収証の控え、メモなど

暗号資産・FX・インターネット口座 → 被相続人への電子メール、郵便物、メモなど

マイナスの財産について

借入金 → 請求書、督促状、照会(債権者(貸主))、信用情報機関への照会

未払いの税金など → 税務署、市役所への照会

その他の債務 → 帳簿、日記、メモ、債権者からの督促状、請求書

いずれの財産も、一度に特別な方法で調べることはできません。故人の残した手掛かりをもとに地道に調査をすることになります。

4 弁護士に相続財産の調査を依頼するメリット

①調査の負担が大幅に減ります

多くの相続財産がある場合は手間が多くかかります。

また、調査をする期間は原則として平日昼間の営業なので、お仕事がある場合は休暇を取らなければなりません。また、個人が遠隔地に居住していた場合は郵送での手続きが中心となり、書類の作成、必要書類の入手の手間が大幅に増えます。

これらの手続きを弁護士に依頼することによって、弁護士が代わりに行います(委任状等への署名・押印、印鑑証明書の入手をお願いすることがあります)。

②調査漏れのリスクが大幅に減ります

法律の専門家である弁護士が、資料にあたり、聞き取りを行って、財産・負債が存在する可能性のあるものについては、漏れなく調査を行います。

また、調査の必要性の判断についても、専門的知識に基づくので必要十分な範囲で調査を行います。

③弁護士会照会による調査が可能です

通常の方法での照会に応じない機関でも、弁護士だけが行うことができる弁護士会照会の方法によれば回答を得ることができる場合があります。

※すべての場合で弁護士会照会を行う必要があるとは限りません。

④必要に応じて法的措置を行うことができます

法律上可能な場合、消滅時効の援用による負債の解消、取得時効の援用による権利の確定など、必要に応じて法的措置を行い、相続財産を保全することができます。

(※別事件扱いとなる場合があります。)

 

以上

 

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