弁護士コラム

養育費の未払いについて

 

弁護士の大野智恵美です。

事務所では、これまで離婚のご相談・ご依頼を多く担当してきました。

その中で、離婚後に養育費を支払ってもらえないというご相談・ご依頼を受けることがあります。

 

養育費は、子どもの生活費で、離婚後に一緒に生活していない親が負担すべきものです。養育費をいくらにするかは、まずは父母が話し合って決めますが、決まらなかった場合、裁判所の調停(話し合い)や審判(裁判所が双方の収入などを踏まえて金額を決める)をしてもらうことになります。

養育費の金額が決まった後、毎月支払ってもらうことになりますが、支払いが滞るケースも少なくありません。なお、面会交流を実施していないケースの方が、面会交流を実施しているケースよりも、養育費の未払いが多いように思われます。

養育費の未払いがあった場合、養育費の取り決めにつき、公正証書や調停調書、審判書があれば、相手方の預貯金や給料などを差し押さえること(強制執行)ができます。公正証書等がない場合は、まずは裁判所で調停や審判の申し立てをする必要があります。

ただ、公正証書や調停調書、審判書があっても、相手方が働いていなかったり、働いていても職場が分からなかったり、預貯金がない場合は、差し押さえる物がない(分からない)状態なので、養育費の回収が極めて困難になってきます。その場合は、少し時間を置いて再度、預貯金を調べたり、職場を探したりすることになります。また、令和2年4月1日より、改正された民事執行法が施行され、債務者の預貯金等の情報を得やすくなりましたが、それも必ずしも成功するとは限りません。

そこで、離婚した後も、相手方の職場やメインバンクなどの資産情報をどれだけ把握しておくかが重要になってきます。

離婚される際は、もし養育費を払ってもらえない場合にどこから回収するかも想定して、できる限り、職場、メインバンク、株式や生命保険などの資産の情報を集めておくことをお勧めします。

 

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