弁護士コラム
相続【葬儀代・香典と相続】
1 葬儀代は誰が負担するものなのか
葬儀代は当然、被相続人の死亡後に発生するものです。相続財産は被相続人が生前に有していた財産や債務のことをいうため、葬儀代は相続財産に含まれません。したがって、葬儀代は当然に相続人が支払わなければならないものではありません。
実は、葬儀代を誰がどのように負担するのかについては民法やその他の法律において定められていません。もっとも、一般的には喪主が負担すべきである(名古屋高等裁判所平成24年9月29日判決)と考えられており、一旦は喪主が自己の費用で立て替えて支払うことが多いと思われます。
もっとも、相続人全員が合意した場合や、被相続人が遺言書を作成してその中で「葬儀費用は相続財産から支出するように」などと記載をすれば葬儀代を相続財産に含め遺産分割の対象とすることはでき、喪主が全額負担するのではなく、相続人間で平等に負担するとすることもできます。
2 香典は相続財産に含まれるのか
香典は死者の霊前に供えるものですが、故人の家族のために贈られるものなので、一般的には葬儀代に充てられるべきものであると考えられています。したがって、香典については相続財産に含まれず各相続人が分割して取得することはできません。また、相続財産に含まれないため、当然相続税の課税対象にもなりません。
3 おわりに
葬儀代や香典については、その取り扱いについて明確に法律で定められていないため、誰が負担(取得)すべきものなのかトラブルが生じやすいのが現実です。後々トラブルとならないようにするために、事前に相続人の間で十分な話し合いをすることをおすすめします。葬儀代や香典について事前に取り決めをしておきたいけど、どのように取り決めすればわからない、事前の話し合いをしなかったためトラブルとなってしまった、とお悩みの方は弊所まで一度ご相談ください。