弁護士コラム
協議による時効の完成猶予(民法改正)
Q 改正法において新設された「協議による時効の完成猶予」(新民法151条)とは、どのようなものですか?
A 1 意義
「協議による時効の完成猶予」とは、権利に関する協議を行う旨の合意を書面で行った
場合、①その合意があった時から1年を経過した時、②その合意において当事者が協議を
行う期間(1年に満たないものに限る)を定めた場合にはその期間を経過した時、③当事
者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をした場合はその
通知をした時から6ヶ月を経過した時のいずれか早い時期までの間は時効が完成しない
とすることができるというものです。(新法151条1項)
また、権利に関する協議を行う旨の合意は、電磁的記録によってすることもできます
(新法151条4項)。例えば、電子メールで協議の申し入れがされ、それに対して受諾す
る旨の電子メールが返信されれば、電磁的記録によって協議を行う旨の合意がなされた
こととなります。
旧法下においては、訴訟を提起したり債務者から債務承認書を取得したりしなければ
時効の完成を防ぐことができませんでしたが、「協議による時効の完成猶予」という制度
が新設されたことにより、当事者間の合意のみで時効の完成を防ぐことができるように
なりました。
2 最長で5年間、時効の完成を延長できます
当事者間で時効の完成猶予が合意されている場合であっても、再度書面や電磁的記録
によって協議を行う旨の合意がなされればその合意の時点からさらに時効の完成を猶予
することができます。そして、この合意は何度も繰り返すことができます。
もっとも、時効制度には、長期間にわたって法律関係の不確定な状態が継続することを
防ぐ機能があるため、何度も時効の完成猶予の合意を繰り返すことにより、永久に時効が
完成しないことを許すと、時効制度の上記機能が阻害されてしまいます。
そこで、時効の完成猶予期間は本来の時効完成時より通算して5年を超えることはで
きないと定められました(新法151条2項)。裏を返すと、当事者間の合意で最長5年間
は、時効の完成を延長することができるようになったということです。
3 経過措置について
施行日である2020年4月1日より前に発生した債権であったとしても、施行日以
降に協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録にてなされていれば、新法が適用される
こととなります。
4 弁護士への相談について
この制度は、今回の民法改正に伴って新しく設けられたものです。どの程度の記載があれば時効の完成を猶予されたものと評価できるか等、今後裁判や研究会などで議論が進められていくものと思われます。
「どんな記載をすればいいの?」など、お悩みの方は、お気軽に弁護士までご相談ください。