弁護士コラム

もめる遺言?

そろそろお盆の時期になりました。私は、この時期に毎年、旅行とお墓参り(正確には納骨している久留米のお寺)に行きます(今年は、15日が筑後地区の付添人の当番なので、遠くまで旅行には行けませんが)。

皆さんの中にもお墓参りに行ったり、親戚で集まったりされる方が多くいらっしゃると思います。その場で相続の話が話題に上ることもあると思います。今日は、この相続について少し書きます。

相続について、被相続人(故人)が、自分の意思を表明する手段として「遺言」を残すという方法があります。終活という言葉が流行りはじめており、「遺言」を残そうとお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、「遺言」を書いてしまったばっかりに、いざ相続が起こったときに相続人同士で争いになるケースがあることを皆さんは知っておかなければなりません。以下、争いが起こりやすい遺言についていくつか紹介します。

1 遺言書に書かれた遺言の内容が不明確なもの

遺言は、遺言書に文章で遺す場合がほとんどです。書いた本人は1通りの意味でしか読めないと思って書いていますが、第三者が読むと何通りもの意味で読んでしまうことがあるのです。

そして、相続人は、それぞれが自分に有利なように読むため、遺言の解釈について争いが起きるケースがあります。

2 遺産の範囲を間違えた遺言

遺言をするためにやらなければならないことの一つに自分の財産をきちんと把握することがあります。これをやらずに遺言をしてしまうと実は遺言より持っている財産が少ないということが結構あるのです。

この場合には、誰かが財産を隠したのでは、遺言した後に誰かがもらったのではと、相続人同士で互いに疑いあい争いになります。

3 形式的な条件を満たさない遺言

遺言を有効にするためには、民法の規定によっていくつか守らなければならない条件があります。その条件を満たしていないために遺言どおりの分割ができないことで争いになるケースがあります。

4 遺留分等の侵害のある遺言

相続には、特別受益、寄与分、遺留分など考えなければならないことがたくさんあります。このことをあまり考えずに遺言をしてしまい遺言どおりに相続できないケースがあります。

このように、遺言を作ってしまったがために争いが起こるということも少なくありません。このようなことを避けるためには、遺言書を作る段階で専門家に相談し、最良の遺言書を作ることをお勧めします。

このときに、実際に争いになっているところに身を置いて、紛争の原因を熟知している弁護士に相談するのも良い方法だと思います。

当事務所では、遺言作成の依頼を受けた場合は、打合せを何度も行い、依頼者のことを知った上で遺言の作成を行っております。まずは、相談から始まりますので、お気軽にご相談下さい。

法律問題でお困りなら
筑後地方で最大級
30年以上の実績の
弁護士法人かばしま法律事務所へ
0942-39-2024
当事務所では電話相談はできませんのでご了承ください。
お問い合わせ・面談予約はこちらから 
平日8:30~17:00